指定自動車教習所とは
指定自動車教習所とは
自動車の運転教育を行っている施設のうち、道路交通法令で定める3つの指定基準に適合していることを公安委員会が確認・指定した教習所です。
- 基準1
資格のある管理者・指導員等が配置されていること。 - 基準2
定められた広さのコースや教習車両、学科を勉強する教室等を備えていること。 - 基準3
その他の教習の内容が内閣府令で定める基準に適合していること。
全国に約1,300校、兵庫県下には、56校(協会加入)あります。
毎年、新規免許取得者の約95%に当たる人たちが指定自動車教習所を卒業しており、初心運転者の教育機関としての重要な役割を担っています。
指定自動車教習所を卒業されますと 運転免許試験のうち、技能試験が免除されます。
指定自動車教習所の役割
指定自動車教習所は、次の3つの役割を担っています。
- 【役割1】運転免許を取得するための教育機関
新たに運転者として道路交通社会に参加する者の養成機関として、交通法令や運転技能の教習に努めており、初心運転者の交通事故防止に極めて重要な役割を果たしています。 - 【役割2】各種法定講習の機関
公安委員会の指定講習機関として、高齢者講習・取得時講習など既得運転者の補充講習や再教育にも取り組んでいます。 - 【役割3】地域の交通安全教育センター
このほか、指定自動車教習所のもてる専門指導員、設備、機材などを駆使して、子どもやお年寄りなど地域の皆さんを対象とした交通安全教室を開くなど、「地域における交通安全教育センター」としての役割も果たしています。